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相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?

相続される財産の中に未成年者の方が含まれている場合、その未成年者の権利を守りつつ、法的に間違いのない手続きを進めるための特別な配慮と手続きが必要になります。特に、親御様も一緒に相続人となるケースでは、手続きの進め方が複雑になります。

未成年者の権利を守るためのルール

民法では、未成年者(18歳未満)は単独で重要な法律行為、すなわち遺産分割協議を行うことができません。そのため、通常は親権者である親御様が、お子様の法定代理人として手続きを代行します。お子様にも他の相続人と同じように、法律で定められた相続分が保障されており、その権利を不当に扱われることはありません。

親子で相続人となる場合の特別な手続き

ご両親も相続人である場合、親御様が自分と未成年のお子様の両方を代理して遺産分割協議を行うと、親御様自身の取り分を有利にするよう協議を進めてしまうおそれがあります。法律ではこれを「利益相反」とみなし、このような状態での代理を認めていません。この場合、お子様の利益を公平に守るために、家庭裁判所へ申し立てを行い、「特別代理人」を選任する必要があります。特別代理人は、ご親族以外の方が選任されるケースも多く、お子様の代わりに遺産分割協議に参加します。

ぜひ弁護士にご相談ください

特別代理人の選任手続きは、裁判所への申し立て書類の準備や、その後の遺産分割協議の調整など、専門知識がなければ対応が難しいプロセスです。この手続きが完了しない限り、相続財産の名義変更などは一切進められません。お子様の将来に関わる大切な手続きを円滑に、そして確実に行うためにも、相続開始後できる限り早く弁護士にご相談ください。

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