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遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありません。しかし、現実的には「作成しないと預貯金の引き出しや不動産の名義変更ができない」といったケースがほとんどであり、後々のトラブルを防ぐためにも作成が推奨されます。

遺産分割協議書が必要となる場面

預貯金の解約:
銀行は後々のトラブルを避けるため、誰がその預金を継ぐのかが記された協議書(実印・印鑑証明付)の提出を求めることが一般的です。相続人全員が分割内容に合意していることを確認します。

不動産の名義変更:
法務局での相続登記において、特定の相続人が不動産を取得する場合、その証明として協議書が必須となります。

作成が不要なケース

 ・相続人が1人しかいない場合
 ・有効な遺言書があり、その内容通りに分ける場合

弁護士にご相談ください

遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありませんが、不動産の名義変更や預金の解約、相続税申告など、実務の現場では欠かせない書類です。また、将来の「言った・言わない」のトラブルを防ぐ決定的な証拠にもなります。 しかし、記載内容に漏れや誤りがあると、手続きがストップしてしまいます。「不備なく一回で終わらせたい」「手続きで躓きたくない」という方は、ぜひ弁護士にご相談ください。専門家が正確な書類作成をサポートし、確実な手続き完了をお約束します。

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