不動産や預金、株式といった財産を相続した場合、必ず名義変更(名義書換)の手続きが必要です。これらの手続きは、財産の種類に応じて申請先や必要書類が細かく異なるため、全体像を理解し、抜け漏れなく準備を進めることが重要です。
不動産の所有者名義変更(相続登記)の進め方
不動産の名義を相続人へ変更する手続きを「相続登記」と呼び、管轄の法務局に申請します。令和6年4月1日からこの手続きが義務化され、相続によって所有権を取得したことを知った日から3年以内の申請が必須となります。
手続きは、まず遺産分割協議で誰が不動産を取得するかを決め、遺産分割協議書を作成することから始まります。次に、被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍・印鑑証明書など、登記に必要な書類一式を収集します。その後、登記申請書を作成し法務局へ提出します。名義変更の際には、不動産の評価額に応じた登録免許税の納付が必要です。
預金・株式の名義変更(解約・名義書換)の進め方
預金口座や株式などの金融資産は、取引先の金融機関や証券会社に直接申請して手続きを行います。預金は通常、「解約・払戻し」という形で名義整理されます。
手続きは、遺産分割協議で取得者を決定した後、各金融機関や証券会社に連絡を取り、必要書類や手続きの様式を確認します。一般的に、遺産分割協議書(または遺言書)と戸籍謄本など、相続関係を証明する書類の提出が求められます。金融機関等によって指定書類が異なるため、事前に確認することが重要です。
ぜひ弁護士にご相談ください
相続財産の名義変更手続きは、煩雑な戸籍収集や専門的な書類作成が必須です。特に、複数の財産が絡むケースや、相続人間での遺産分割協議が難航している場合は、手続きが複雑化し長期化しがちです。
弁護士にご依頼いただくことで、遺産分割に関する交渉や法的な書類作成はもちろん、各財産の名義変更に必要な手続き全体を一括で代行し、お客様の負担を大幅に軽減します。迅速かつ正確な名義変更を実現するため、まずはお困りの点をお聞かせください。


