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相続人に認知症の者がいる場合はどうなるの?

相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合でも、その方の相続権は守られています。しかし、遺産の分け方を決める「遺産分割協議」に参加するには、ご本人に「ご自身の行為を理解し判断できる能力(意思能力)」が必要です。認知症により判断能力が不十分な場合、ご本人が協議に有効に参加できず、相続手続き全体が停止してしまいます。この問題を解決し、権利を守るために、「成年後見制度」を利用する必要があります。

相続手続きにおける「意思能力」の重要性

遺産分割協議は、相続人全員の法的な合意が必要です。遺産の分け方を決めることは財産状況に重大な影響を与えるため、法的な安全性を確保するためには、参加者全員に意思能力が求められます。意思能力がない状態での合意は無効となるリスクがあるため、ご本人に代わる代理人の選任が必須となるのです。

認知症の方を支援する成年後見制度

意思能力が不十分な方を法的に支援し、代理で遺産分割協議を行うのが「成年後見人」です。

①後見人の役割
後見人は、家庭裁判所によって選任され、認知症の方の財産管理や法律行為を代行します。遺産分割協議では、ご本人の立場に立ち、利益を守るために交渉します。
②後見人の選任
後見人選任には家庭裁判所への申立てが必要です。裁判所は、公正な立場の弁護士や司法書士といった専門家を後見人として選任することが多くなっています。

この制度を利用することで、認知症の方の権利を確実に守り、法的に有効な形で相続手続きを完了させることが可能になります。

ぜひ弁護士にご相談ください

成年後見制度の申立ては複雑であり、選任までに時間を要します。認知症の方がいる相続では、手続きの遅延を防ぐためにも早期の対応が極めて重要です。相続専門の弁護士が、成年後見制度の利用も含め、遺産分割協議の成立までサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。

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