親が借金を残したまま死亡した場合は相続放棄すれば支払わずに済みますか?

家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行えば、借金を支払う必要はなくなります。 相続放棄をすると、法律上「初めから相続人ではなかった」という扱いになります。そのため、プラスの財産(預金や不動産)を一切受け取れなくなる代わりに、借金や未払いの税金などの支払い義務もすべて免除されます。 ただし、単に「払いません」と債権者に伝えるだけでは効力がなく、裁判所での厳格な手続きが必要です。 手続きの期限は「3ヶ月以内」 相続放棄には明確なタイムリミットがあります。 **「相続の開始(死亡)を知った時から3ヶ月以内」**に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。 こ…


