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相続放棄

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親が借金を残したまま死亡した場合は相続放棄すれば支払わずに済みますか?

家庭裁判所で「相続放棄」の手続きを行えば、借金を支払う必要はなくなります。 相続放棄をすると、法律上「初めから相続人ではなかった」という扱いになります。そのため、プラスの財産(預金や不動産)を一切受け取れなくなる代わりに、借金や未払いの税金などの支払い義務もすべて免除されます。 ただし、単に「払いません」と債権者に伝えるだけでは効力がなく、裁判所での厳格な手続きが必要です。 手続きの期限は「3ヶ月以内」 相続放棄には明確なタイムリミットがあります。 **「相続の開始(死亡)を知った時から3ヶ月以内」**に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申し立てを行わなければなりません。 こ…

2026.07.02
相続放棄

相続放棄すると遺族年金や未支給年金はどうなりますか?

相続放棄をしても「遺族年金」や「未支給年金」は問題なく受け取ることができます。これは亡くなった方の遺産ではなく、遺族自身の固有の権利として法律で守られているものだからです。 遺族年金とは 遺族年金は、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族(配偶者や子など)に対して支給される年金です。 これは「亡くなった方の財産」ではなく、「遺族自身の固有の権利」として支給される公的な生活保障です。そのため、借金を理由に相続放棄をした場合でも、遺族年金を受け取る権利は失われません。 未支給年金とは 年金は「偶数月に、前の2ヶ月分」が後払いで支払われます。そ…

2026.07.02
相続放棄

相続放棄しても生命保険金を受け取ることはできますか?

原則として受け取ることができますが、保険証券の「受取人」欄を必ずご確認ください。 受取人が「特定の個人(妻や子など)」であれば、それは受取人自身の財産とみなされるため、相続放棄をしていても問題なく受け取れます。 受取人が「被相続人(亡くなった方)」の場合は要注意 もし、受取人が「亡くなった本人」になっている場合、その保険金は「亡くなった方の遺産(相続財産)」の一部とみなされます。 これを受け取ってしまうと、法律上「相続することを認めた(単純承認)」という扱いになり、借金も含めてすべて相続することになり、相続放棄ができなくなってしまいます。 また、受取人が単に「法定相続人」となっている場合も…

2026.07.02
相続放棄

相続放棄をした後に撤回できますか?

一度、家庭裁判所で受理された相続放棄は、原則として撤回(取り消し)することはできません。 「後から財産が見つかった」「気が変わった」といった理由では覆すことができないため、手続きは慎重に行う必要があります。 なぜ撤回できないのか もし簡単に撤回できてしまうと、借金の請求をする債権者や、相続放棄によって新たに相続人になった次順位の人(親や兄弟など)が混乱してしまうからです。 法的安定性を守るため、一度受理されたら「最初から相続人ではなかった」という効力が確定し、後戻りはできないルールになっています。 例外的に「取消し」ができるケース ただし、以下のような特別な事情がある場合に限り、例外的…

2026.07.02
相続放棄

被相続人の死亡から3ヶ月が経過した後でも相続放棄できますか?

原則として、相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります。 しかし、死亡から3ヶ月が経過していても、「借金の存在を知らなかったこと」に「相当な理由」がある場合などは、例外的に相続放棄が認められる可能性があります。 諦める前に、専門家へご相談ください。 「3ヶ月」のカウントはいつから始まるのか? 民法では、相続放棄の期限(熟慮期間)は「相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内と定められています。 通常は「被相続人が亡くなった日」がスタート地点となりますが、被相続人と疎遠で死亡の事実自体を知らなかった場合などは、死亡を知った日がスタート…

2026.07.02
相続放棄

相続放棄はいつまでにしなければいけませんか?

相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に、家庭裁判所で手続きをする必要があります。この期間内に何もしないと、借金も含めた全ての遺産を相続することを承認したとみなされます(単純承認)。 「亡くなった日」から3ヶ月とは限りません 法律上の期限である「3ヶ月(熟慮期間)」のカウントダウンは、必ずしも「被相続人が亡くなった日」から始まるとは限りません。 正しくは「被相続人が亡くなったこと」および「自分が相続人になったこと」の両方を知った時からスタートします。 例えば、亡くなった方と疎遠で、死亡の知らせを数ヶ月後に受けた場合は、その「知らせを受けた日」から…

2026.07.02
相続放棄

相続放棄したら、財産の管理はしなくても大丈夫ですか?

相続放棄をしても、その財産を現時点で「占有(管理)」している場合は、次の人に引き継ぐまで管理を続ける義務があります。 逆に言えば、遠方に住んでいて「全く手をつけていない(占有していない)」財産であれば、管理義務を負わない可能性が高いです。 法改正で「管理義務」のルールが変わりました 以前の法律では、相続放棄をしても「次の管理者が決まるまで」は、無条件で管理責任が残るとされていました。 しかし、2023年4月の民法改正により、「相続放棄の時に、その財産を現に占有している(住んでいる、鍵を持っている等)場合」に限り、引き継ぎまでの保存義務(管理義務)を負うと明確化されました。 責任から解放され…

2026.07.02
相続放棄

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