複数の遺言が見つかりました。それぞれの遺言の効力はどうなりますか。

遺言書が複数出てきた場合、原則として「日付が最も新しい遺言書」の内容が有効となります。 遺言は何度でも書き直すことができるため、後の遺言と前の遺言の内容が食い違う(抵触する)場合は、新しい遺言によって古い遺言が撤回(上書き)されたものとみなされます。 形式に関わらず「日付」で決まります 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が混在している場合でも、優先順位を決めるのは遺言書の「種類」ではなく「日付」です。 例えば、2010年に作った立派な「公正証書遺言」があったとしても、その後の2024年に本人が書いた「自筆証書遺言」が見つかれば、日付の新しい「自筆証書遺言」の内容が優先されます。法律は、ご本人…


