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遺言

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複数の遺言が見つかりました。それぞれの遺言の効力はどうなりますか。

遺言書が複数出てきた場合、原則として「日付が最も新しい遺言書」の内容が有効となります。 遺言は何度でも書き直すことができるため、後の遺言と前の遺言の内容が食い違う(抵触する)場合は、新しい遺言によって古い遺言が撤回(上書き)されたものとみなされます。 形式に関わらず「日付」で決まります 「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」が混在している場合でも、優先順位を決めるのは遺言書の「種類」ではなく「日付」です。 例えば、2010年に作った立派な「公正証書遺言」があったとしても、その後の2024年に本人が書いた「自筆証書遺言」が見つかれば、日付の新しい「自筆証書遺言」の内容が優先されます。法律は、ご本人…

2026.07.01
遺言

遺言書が出てきたら、まずどうするべきですか?

絶対に開封しないでください。 封印のある遺言書を、家庭裁判所での手続きを経ずに勝手に開封することは法律で禁止されております。 まずは「検認」の申し立てを 自筆の遺言書が見つかったら、速やかに家庭裁判所に「検認の申立」を行います。 その後、相続人全員が呼び出され、裁判官の目の前で初めて開封・確認を行います。 この検認手続きを経て「検認済証明書」をもらわないと、銀行での預金解約や不動産の名義変更は一切できません。 裁判所での「検認」が不要なケース 公正証書遺言: 公証役場で作成された遺言です。「公正証書遺言」とタイトルに書かれています。公証人が関与しているため、偽造の心配がなく、その…

2026.07.01
遺言

夫婦に子どもがいない場合に遺言は必要?

お子様のいないご夫婦こそ、遺言書の作成をおすすめします。 もし遺言がないと、残された配偶者は、亡くなった方の「兄弟姉妹(義理の兄弟たち)」と一緒に遺産分けの話し合いをしなければなりません。 しかし、遺言書さえあれば、兄弟姉妹には最低限の取り分(遺留分)がないため、100%確実に配偶者に全財産を残すことが可能です。 遺言がないと「義理の兄弟」も相続人になります お子様がおらず、ご両親もすでに他界されている場合、法律上の相続人は「配偶者」と「被相続人の兄弟姉妹」になります(法定相続分は配偶者3/4、兄弟姉妹1/4)。 つまり、夫が亡くなった場合、妻は、夫の兄弟(場合によっては甥・姪)全員から実…

2026.07.01
遺言

遺言はいつ用意すれば良いですか?

遺言書を用意するベストなタイミングは、「家族に面倒な手続きをさせたくないと思った時」です。 実は、遺言書があるかどうかで、残されたご家族が行う相続手続きの手間と時間は、かなり変わります。 遺言書がない場合、銀行預金の解約一つとっても、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。もし話し合い(遺産分割協議)がまとまらなければ、預金は凍結されたまま、何ヶ月も引き出せない事態になりかねません。 しかし、有効な遺言書があれば、遺言執行者が単独でスムーズに解約や名義変更の手続きを進めることができます。 「家族を事務手続きの苦労から解放してあげたい」と思ったら、それが書くべきタイミングです。 「…

2026.07.01
遺言

遺言は、訂正や取消し(撤回)ができますか?

遺言書は、遺言者(ご本人)の意思があれば、いつでも、理由を問わず訂正や撤回(取り消し)が可能です。 ただし、訂正には法律で決められた非常に厳格なルールがあります。少しでも不備があると遺言自体が無効になるリスクがあるため、実務上は部分的に訂正するのではなく、「新しく書き直すこと」を強くお勧めしています。 間違いやすい「訂正」の落とし穴 ご自身で書いた「自筆証書遺言」であっても、修正液や修正テープの使用は厳禁です。 民法では、訂正箇所を指示し、変更内容を記載して署名し、さらに訂正印を押すという複雑な手順(民法968条)が求められます。 これが一つでも欠けると訂正は無効となり、元の文字が読めない…

2026.07.01
遺言

遺言に有効期限はありますか?

結論から申し上げますと、遺言に法的な有効期限はありません。 何十年前に書かれたものであっても、民法の定める形式を満たして作成されていれば、ご本人が亡くなるまでその効力は維持されます。ただし、形式的には有効でも、内容が現在の状況と乖離してしまうことで、相続発生時に実行不能に陥ったり、親族間の争いを招いたりするリスクがある点には注意が必要です。 遺言が効力を持ち続けるための大前提 遺言が一生涯有効であるためには、作成時に法律のルールを正しく守っていることが不可欠です。例えば自筆の遺言であれば、全文の自書や正確な日付、押印といった形式的な不備がないことが求められます。 また、作成時にご本人にし…

2026.07.01
遺言

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