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遺産分割

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遺言がない場合、残された財産はどうやって分けるのですか?

遺言書が存在しない場合、故人(被相続人)の財産をどのように分割するかについては、まず相続人全員による話し合いを通じて決定します。この法的な手続きを遺産分割協議と称します。 相続人全員の合意による分割方法 遺産分割協議の最も重要な点は、相続人全員の合意をもって、法律上の法定相続分とは異なる自由な分割方法を選択できることです。例えば、特定の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人に代償金(金銭)を支払うといった、柔軟な対応も認められています。 協議が成立した後には、その合意内容を明確にし、後の手続きに必要不可欠となる遺産分割協議書を作成します。この協議書は、不動産の相続登記や預貯金の解約手…

2026.07.01
遺産分割

遺言の内容と異なる遺産分割はできますか?

故人(被相続人)が作成した遺言書は、その方の最終的な意思を示すものとして非常に強い効力を持っています。しかし、結論から言えば、相続人全員の合意さえあれば、遺言書に記載された内容とは異なる方法で財産を分割することは法的に認められています。 遺言の優先性と「全員合意」の重み 有効な遺言書が存在する場合、遺産の帰属は原則としてその内容が優先されます。故人の意思を最大限に尊重するためです。 ただし、ご家族である相続人「全員」が、遺言内容ではなく、話し合い(遺産分割協議)で決めた方法で分けたいと合意した場合は、その協議内容が遺言に優先することになります。この合意を成立させるには、一人でも欠けてはい…

2026.07.01
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遺産分割にはどんな方法がありますか?

遺産分割の方法は、主に「現物分割」「代償分割」「換価分割」「共有分割」の4種類があります。これらを遺産の内容や相続人様の状況に合わせて使い分けます。 現物分割の特徴 財産(不動産や預貯金など)をそのままの形で、個々の相続人へ分配する方法です。 ①利点 最もシンプルで、特定の財産(実家など)を維持したい場合に適しています。 ②注意点 財産の評価が不適切だと、相続人間で公平性を欠くとしてトラブルになりやすいリスクがあります。 代償分割の特徴 特定の相続人が遺産をすべて取得し、その代わりに他の相続人様へ金銭(代償金)を支払う方法です。 ①利点 不動産など分けにくい財産を分散させず…

2026.07.01
遺産分割

相続人に未成年者がいる場合はどうなるの?

相続される財産の中に未成年者の方が含まれている場合、その未成年者の権利を守りつつ、法的に間違いのない手続きを進めるための特別な配慮と手続きが必要になります。特に、親御様も一緒に相続人となるケースでは、手続きの進め方が複雑になります。 未成年者の権利を守るためのルール 民法では、未成年者(18歳未満)は単独で重要な法律行為、すなわち遺産分割協議を行うことができません。そのため、通常は親権者である親御様が、お子様の法定代理人として手続きを代行します。お子様にも他の相続人と同じように、法律で定められた相続分が保障されており、その権利を不当に扱われることはありません。 親子で相続人となる場合の特…

2026.07.01
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相続人に認知症の者がいる場合はどうなるの?

相続人の中に認知症の方がいらっしゃる場合でも、その方の相続権は守られています。しかし、遺産の分け方を決める「遺産分割協議」に参加するには、ご本人に「ご自身の行為を理解し判断できる能力(意思能力)」が必要です。認知症により判断能力が不十分な場合、ご本人が協議に有効に参加できず、相続手続き全体が停止してしまいます。この問題を解決し、権利を守るために、「成年後見制度」を利用する必要があります。 相続手続きにおける「意思能力」の重要性 遺産分割協議は、相続人全員の法的な合意が必要です。遺産の分け方を決めることは財産状況に重大な影響を与えるため、法的な安全性を確保するためには、参加者全員に意思能力が…

2026.07.01
遺産分割

遺産分割協議書は必ず作らなければいけないのですか?

遺産分割協議書の作成は法律上の義務ではありません。しかし、現実的には「作成しないと預貯金の引き出しや不動産の名義変更ができない」といったケースがほとんどであり、後々のトラブルを防ぐためにも作成が推奨されます。 遺産分割協議書が必要となる場面 預貯金の解約: 銀行は後々のトラブルを避けるため、誰がその預金を継ぐのかが記された協議書(実印・印鑑証明付)の提出を求めることが一般的です。相続人全員が分割内容に合意していることを確認します。 不動産の名義変更: 法務局での相続登記において、特定の相続人が不動産を取得する場合、その証明として協議書が必須となります。 作成が不要なケース  ・相…

2026.07.01
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