特別受益財産の評価額はどの時点のものですか?

特別受益(生前贈与)の評価額は、原則として「相続開始時(被相続人が亡くなった時)」の時価を基準とします。 「贈与を受けた時」の価格ではありません。これは、過去に贈与を受けた人と、今回遺産を受け取る人との間で、実質的な価値の公平さを保つためのルールです。 ただし、財産の種類(現金か不動産か)や、その後の事情によって計算方法が複雑になる場合があります。 不動産 不動産や株式は、価格変動が激しいため、必ず「亡くなった時点の時価」で評価し直します。贈与時より値上がりしていれば、高い価格で評価されます。 よくある質問で、「贈与された家をすでに売ってしまった」「火事で燃えてしまった」というケースがあ…


