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特別受益

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特別受益財産の評価額はどの時点のものですか?

特別受益(生前贈与)の評価額は、原則として「相続開始時(被相続人が亡くなった時)」の時価を基準とします。 「贈与を受けた時」の価格ではありません。これは、過去に贈与を受けた人と、今回遺産を受け取る人との間で、実質的な価値の公平さを保つためのルールです。 ただし、財産の種類(現金か不動産か)や、その後の事情によって計算方法が複雑になる場合があります。 不動産 不動産や株式は、価格変動が激しいため、必ず「亡くなった時点の時価」で評価し直します。贈与時より値上がりしていれば、高い価格で評価されます。 よくある質問で、「贈与された家をすでに売ってしまった」「火事で燃えてしまった」というケースがあ…

2026.07.02
特別受益

特別受益に該当するものはどのようなものがありますか。

特別受益とは、特定の相続人が被相続人から受け取った「遺産の前渡し」といえる利益のことです。主に「①遺贈(遺言でもらった財産)」「②婚姻・養子縁組のための贈与」「③生計の資本としての贈与」の3つが定められています。特別受益に該当するかどうかは、単に「お金をもらったかどうか」だけでなく、「それが遺産の前渡しと言えるほど特別なものか」という視点で判断されます。 特別受益に「該当しやすい」もの 遺産の前渡しと評価されるような、まとまった財産の移動です。 ・土地・建物の贈与 ・住宅ローンの頭金の援助 ・会社設立の資金援助 高額な生命保険金(例外的に認められる場合) これらは、生計の基礎となる…

2026.07.02
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