相続人ではなくても寄与分を主張することはできますか。

寄与分が認められるのは相続人に限られており、相続人以外の方が亡くなった方のために貢献していた場合でも「寄与分」が認められることはありません。ただし、「特別寄与料」を請求できる可能性があります。 特別寄与料とは これまで、長男の妻(義理の娘)などがどれほど献身的に義理の親の介護をしても、相続人ではないため遺産を一切受け取ることができず、「報われない」という問題がありました。 この不公平を解消するために作られたのが特別寄与料です。相続人以外の人であっても、その後見に応じた金銭を請求することができる権利です。 特別寄与料は誰に請求する? 請求先は、相続人です。 亡くなった人(被相続人)の口座…


