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親が認知症になったら資産管理はどうすればいいですか?

親御様が認知症を発症すると、銀行口座の凍結や不動産の売却不能といった資産凍結のリスクが生じます。これに対処するには、法的な権限を持って財産を管理する成年後見制度の活用が不可欠です。本人の判断能力の程度に応じて、裁判所が支援者を選ぶ方法と、本人が事前に選んでおく方法の2種類を使い分けることになります。 判断能力が低下した後に利用する法定後見 すでに認知症が進行し、ご本人による適切な判断が難しい状況であれば、家庭裁判所に申し立てて支援者を選んでもらう法定後見を利用します。 裁判所によって選任された後見人は、本人に代わって預金の管理や老人ホームの入所契約、不動産の処分などを行う法的な権限を持ち…

2026.07.01
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夫が5年前に亡くなり、子供もいません。自分の死後、面倒を見てくれた夫の妹夫婦に財産を残したいのですが、今からできることはありますか?

法律上、義理の妹夫婦は相続人に該当しないため、特別な対策をしなければあなたの財産を譲り受ける権利はありません。しかし、遺言書の作成や生前贈与という手続きを適切に行うことで、あなたの意思を尊重し、お世話になった義妹夫婦に財産を確実に残すことが可能です。 確実な意思表示となる遺言書の作成 財産を義妹夫婦に遺贈(いぞう)するために、最も有効な手段は遺言書の作成です。遺言書があれば、法定相続人以外の方にも財産を譲る指定ができます。 特に、公証役場で作成する公正証書遺言がお勧めです。専門家である公証人が関与するため、形式の不備で無効になるリスクがなく、偽造や紛失の心配もありません。遺言の内容を確実…

2026.07.01
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私には子供がいませんが、私が死ねば誰が私の財産を相続する権利があるのでしょうか?

お子様がいない方の相続では、配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の方は親族関係の優先順位によって決まります。亡くなった方の親、あるいは兄弟姉妹が配偶者と共に相続権を持つ仕組みです。もし法定相続人が誰もいない場合には、最終的に大切な財産は国に納められることになります。 配偶者とご両親がともに相続人となる場合 お子様がいないケースで、亡くなった方のご両親など(直系尊属)が存命であれば、配偶者とご両親が共同で相続人になります。法律で定められた取得割合の目安である法定相続分は、配偶者が3分の2、ご両親が3分の1です。ご両親が二人とも健在であれば、3分の1をさらに半分ずつ分けることになります。 …

2026.07.01
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