●ご依頼者
Cさん(80歳代、女性)
●ご事情
・Cさんのもとに、数か月前に亡くなった兄の子から父の相続を放棄した旨を知らせる手紙が届いた。
・Cさんは、亡き兄の相続には関心もなく一切かかわりたくなかった。
●解決
・法定相続人の他、相続放棄の状況等を調査した結果、兄の子が相続放棄したことにより、Cさんが兄の相続人になっていること確認。
・期限内にCさんの相続放棄の手続きを行い、Cさんがトラブルに巻き込まれることを回避した。
●弁護士のアドバイス
・相続の放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にその旨を家庭裁判所に申述する必要があります。
・3か月はあっという間に過ぎてしまいます。弁護士が代理人として手続きをする場合にも、調査等にある程度の時間を要しますので可能な限り速やかに相談されと良いでしょう。


