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相続税申告

●ご依頼者

Dさん(60歳代、男性)

●ご事情

・8か月前に亡くなった父の相続の件で、何をすればよいか分からなかった。

●解決

・父の財産を調査したところ、遺産総額は相続税の基礎控除額を上回ることが判明した。
・配偶者の税額軽減や2次相続も考慮した遺産分割協議書を作成し、期限内に相続税申告を完了した。

●弁護士のアドバイス

・相続税の申告をする必要がある場合には、相続の開始があったことを知った日(通常の場合は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月目の日までに、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納付税額がある場合には納税する必要があります。
・税務申告の必要が否か、また、納税額の算定のためには様々な関係資料の収集・検討が必要です。そのためには相当の時間を要しますので、遺産に不動産がある場合などは速やかに相談されるとよいでしょう。

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1.電話またはメールで相談予約

まずは、お電話・メールにて、あなたの相続のお困りごとをお伺いいたします。そのうえで、ご相談日時をご予約いただきます。

2.ご相談・費用のお見積り

弁護士がご相談にお越しいただいた方のお話をお聞きした上で、とるべき戦略と今後の見通しについてご提案いたします。費用のお見積りもいたします。

3.ご契約・サポート開始

サポート内容、費用にご納得いただければ契約締結になります。契約後は問題解決に向けて、サポートをさせていただきます。

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