●ご依頼者
Bさん(50歳代、女性)
●ご事情
・Bさんは独身で、両親と姉はすでに他界し、推定相続人は姉の子供(甥っ子)のみ。
・Bさんには幼馴染の親友Xさんがいて、今でも一緒に食事や旅行を楽しんでいる。
・Bさんは大病を患い、そのことを切掛けに将来のことを考え始めた。
●Bさんの希望
・姉の子供(甥っ子)とは疎遠になっており、自分の財産は親友のXさんに全て遺贈したい。
・ただ、揉め事が起こることで親友のXさんに迷惑をかけることは避けたい。
●解決
・遺言書があればBさんの想いは実現できることを説明して、公正証書遺言を作成した。
●弁護士のアドバイス
法定相続人(兄弟姉妹以外)には遺留分(最低限保証された遺産取得分)があり、遺留分を侵害した内容の遺言の場合、後に紛争が生じる恐れがあります。後々の紛争を残さないためには遺留分を考慮した遺言を作成する必要があります。


