贈与契約書とは
贈与契約書とは何か
民法上、贈与は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾することによって成立する契約と規定されています(民法第549条)。法律上、贈与契約は口頭の合意のみでも成立します。しかし、口頭でのやり取りだけでは後から合意内容を客観的に証明することが難しくなります。贈与契約書とは、当事者間でいつ、誰が誰に、どのような財産を、どのような条件で贈与したのかを明確に記録し、双方が署名捺印した合意書面のことです。
贈与契約書が必要な理由とは
口頭での約束でも契約自体は成立しますが、契約書を作成しないまま時間が経過すると、当事者の記憶の風化や関係性の変化に伴い、言った言わないの水掛け論が生じるおそれがあります。また、税務署に対して適正な贈与が行われたことを証明する証拠としても契約書は必須です。特に高額な現金や不動産を譲渡する場合、明確な書面が残っていないと、税務調査において定期贈与(あらかじめ一定額を分割して渡す計画であったとみなされること)と判断されたり、名義預金とみなされたりして、多額の贈与税や相続税が課されるリスクが生じます。
贈与契約書を作成するメリットとは
贈与契約書をあらかじめ作成しておくことには、法的リスクの回避と税務上の安全性の双方において明確なメリットがあります。
- 将来の相続トラブルを予防できる
贈与者の死後、他の相続人から不当な財産持ち出しを疑われた場合でも、本人の意思に基づいて正当に贈与された事実を客観的に証明できます。
- 税務署への説明資料として効力を発揮する
過去の贈与が適正な契約に基づくものであったことを税務署に客観的に提示できるため、名義預金と認定されるリスクを低減できます。
- 撤回のリスクを防止できる
口頭による贈与契約は履行が終わっていない部分についていつでも解除できると規定されているのに対し(民法第550条)、書面による贈与は一方的に撤回することができません。これにより、双方にとって権利義務関係が確定し、安心感を得られます。
贈与契約書の作成方法
贈与契約書には定まった公的な様式はありませんが、法的効力を担保するためには必要不可欠な記載項目を押さえておく必要があります。主な記載事項は以下の通りです。
1. 契約の当事者の表記
贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)の氏名および住所を正確に明記します。
2. 贈与の意思表示と目的物
何を贈与するのかを具体的に特定して記載します。現金の金額はもちろん、不動産の場合は登記事項証明書通りの所在地、地番、構造、面積などを転記します。有価証券であれば銘柄や株数などを特定します。
3. 引き渡しの時期と方法
いつ、どのような方法(銀行振り込み、名義変更手続きなど)で財産を引き渡すのかを具体的に指定します。
4. 負担付贈与などの特殊な条件
受贈者に一定の義務を負わせる負担付贈与である場合は、その履行条件や内容を明記します。
5. 契約締結日と当事者の署名捺印
契約を交わした日付を正確に記入し、当事者双方が自署の上、捺印を行います。認印でも有効ですが、重要な契約では実印を押し、印鑑証明書を添付するのが望ましい対応です。
贈与契約書作成時のポイントとは
有効でトラブルを生じさせない贈与契約書を作成するためには、実務上の注意点を踏まえることが重要です。
まず、不動産の贈与における印紙税の確認です。現金や預貯金の贈与契約書には印紙税はかかりませんが、不動産の譲渡に関する贈与契約書には、記載金額にかかわらず1通につき200円の収入印紙を貼付する必要があります。
次に、資金の移動履歴を客観的に残すことがあげられます。現金の手渡しは後から移動の事実を証明するのが極めて困難であるため、贈与契約書を作成した上で、指定した銀行口座への振り込みによって資金を移すことが推奨されます。
また、毎年110万円の基礎控除枠を利用して複数年にわたり贈与を行う暦年贈与の場合は、毎回個別に契約書を作成することが大切です。毎年同じ時期に同じ金額を贈与する内容で一度だけ契約を交わすと、最初から総額を贈与する約束(定期贈与)であったと解釈され、一括して課税されるおそれがあるためです。
未成年者への贈与契約の際の注意点とは
親から未成年の子や孫へ財産を譲りたいという要望は数多く存在します。未成年者であっても贈与を受けること自体は可能ですが、法律上の注意点があります。
法律上、負担のない贈与であれば未成年者が単独で受贈することも可能ですが、実務上や税務上のトラブルを防ぐ観点から、親権者などの法定代理人が同意・代理して契約を結ぶのが一般的です。 そのため、贈与契約書には未成年者本人の氏名に加えて、法定代理人の記名捺印を行う欄を設置しなければなりません。
また、名義だけを子どもにして、実際の通帳や印鑑を親が管理し、子ども自身が贈与を受けた事実すら知らない状態になっている場合、税務上は名義預金と判定される可能性が高くなります。子どもが幼少であっても、法定代理人として適切に契約手続きを完了させ、通帳の管理状況を含めて実際に贈与が行われた実態を作っておくことが欠かせません。
トラブルに繋がる!?贈与契約が無効になるケース
せっかく作成した贈与契約書であっても、特定の事情が存在する場合には契約そのものが無効と判断されるリスクがあります。
贈与者の意思能力が欠如していた場合
贈与者が認知症の進行などにより、自身の行為の結果を判断する意思能力を失っていた時期に作成された契約書は、法的効力を認められず無効となります。
強迫や錯誤による契約であった場合
他者から強迫されて無理やり署名させられた場合や、契約内容に重大な誤解(錯誤)があった場合には、取り消しや無効の主張が可能です。
形式的な作成で実態が伴わない場合
当事者間で本当にあげる・もらうという意思の合致が存在せず、単に税金逃れのために書面だけを作成したようなケースでは、通謀虚偽表示として無効とみなされます。
特に高齢になり判断力が低下した時期の贈与は、後から他の親族より無効を主張される紛争に発展しやすいため、診断書の保管や公正証書の利用など、慎重な対応が求められます。
贈与契約書の作成を検討されている方は、弁護士法人プレシャス総合法律会計事務所へご相談を
生前贈与は、適切な方法で行えば財産のスムーズな承継や家族の将来への支援として非常に有効な手段です。しかし、自己流で契約書を作成したり、実態を伴わない手続きを行ったりすると、後から多額の税金を課されたり、相続人同士の紛争の種になったりする危険性を孕んでいます。
贈与契約書を作成する際には、民法上の要件を満たすだけでなく、将来の相続税や遺留分問題まで視野に入れた総合的な設計が欠かせません。
弁護士法人プレシャス総合法律会計事務所では、相続や財産管理の経験が豊富な弁護士と税務の専門家が連携し、お客様の状況に合わせた確実な贈与契約書の作成をサポートいたします。将来のトラブルを未然に防ぎ、安心して財産を次世代へ引き継ぐために、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。


